患者の権利に関するリスボン宣言
リスボン宣言
実際的、倫理的または法律的な困難があるかもしれないということを
認識した上で、医師は常に自己の良心に従い、また常に患者の最善の利益のために
行動すべきである。下記の宣言は、医師が患者に与えようと努める主な権利の
一部を述べている。
法律または政府の行動が患者のこれらの権利を否定する場合には、医師は適当な
手段によりそれらの権利を保証または回復するように努力すべきである。
1 患者は自分の医師を自由に選ぶ権利を有する。
2 患者は何ら外部からの干渉を受けずに自由に臨床的および倫理的判断を下す
医師の治療看護を受ける権利を有する。
3 患者は十分な説明をうけた後に治療を受け入れるか、または拒否する権利を
有する。
4 患者は自分の医師が患者に関するあらゆる医学的および個人的な詳細な事柄の
機密的な性質を尊重することを期待する権利を有する。
5 患者は尊厳をもって死を迎える権利を有する。
6 患者は適当な宗教の聖職者の助けを含む精神的および道徳的慰めを受けるか、
またはそれを断る権利を有する。
(1981年9月 ポルトガル・リスボン市 第34回世界医師会総会)
1996年1月18日更新